大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1689 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認ないし量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

弁護人小林亀郎の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうけれども、その実質

は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお、同三九三条一項但書は、控訴裁判所が職務として証拠の取調をしなければな

らない場合の規定であり、同項本文は、控訴裁判所が必要と認めるときは請求によ

り又は職権で事実の取調をすることのできる場合の規定であることは、当裁判所の

判例とするところであるから(昭和二六年(あ)第九二号同二七年一月一七日第一

小法廷決定、刑集六巻一号一〇一頁)、原審が所論の被告人の前科調書を検察官の

請求により必要と認めて取り調べたことは違法であるとはいえない。

同第二点は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎな

いから同四〇五条の上告理由に当らない。なお、少年法六〇条にいう人の資格に関

する法令には、刑の執行猶予に関する刑法二五条の規定の如きはこれを包含しない

ものと解すべきであるから、この点に関する原判示は正当である。

同第三点は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三七年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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